ソラノイロ行政書士事務所

千葉の許認可申請|建設業許可・廃棄物収集運搬・農地転用

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Industrial Waste Collection and Transportation Business

産業廃棄物収集運搬許可

自治体独自ルールまで

丁寧に対応します

講習会の受講手配・提出対応・複数自治体申請まで
煩雑な手続きを丸ごと代行して本業に専念できる環境づくりをお手伝いします

産業廃棄物収集運搬業の許可取得

進んでいますか?

  • 必要書類が多く何から手をつければいいかわからない

  • 複数の自治体で同時に許可を取りたい

  • 更新期限が迫っているのに手が回らない

  • 個人事業主でも取れるか不安

産業廃棄物収集運搬業許可に関する手続きを代行します

  • 新規許可申請

    許可要件の確認・書類収集・申請書作成・千葉県産業資源循環協会への提出代行まで一括対応します。

    行政書士報酬額
    110,000円(税込)〜

  • 許可更新申請

    5年ごとの更新申請を代行。
    有効期限切れによる許可失効を防ぐためスケジュール管理もお任せください。

    行政書士報酬額
    88,000円(税込)〜

  • 変更届・廃止届

    代表者・役員・車両・事務所の変更が生じた際の変更届、廃業時廃止届を迅速に代行します。

    行政書士報酬額
    88,000円(税込)〜

  • 複数都道府県同時申請

    複数自治体への申請に対応。
    ローカルルールにも的確に対応してスムーズに申請まで行います。

    行政書士報酬額
    1件追加ごと+77,000円(税込)〜

※別途申請手数料や証明書取得費用等が必要です。

産業廃棄物収集運搬業許可とは

産業廃棄物を収集・運搬するには、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)に基づき産業廃棄物収集運搬業の許可を取得しなければなりません。

許可は「収集元」と「運搬先」の両方が所在する都道府県で取得する必要があります。たとえば千葉県で廃棄物を集め、東京都の処分場に運ぶ場合は、千葉県と東京都の両方の許可が必要です。

個人事業主でも法人でも許可の難易度は変わりません。
ただし、申請前に「日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の講習会」を受講・修了していることが必須要件となります。

※「積替え・保管なし」と「積替え・保管あり」で許可区分が異なります。

産業廃棄物 20種類(廃棄物処理法第2条)

燃え殻

汚泥

廃油

廃酸

廃アルカリ

廃プラスチック類

紙くず

木くず

繊維くず

動植物性残さ

動物性固形不用物

ゴムくず

金属くず

ガラス・コンクリートくず

鉱さい

がれき類

動物のふん尿

動物の死体

ばいじん

政令第13号廃棄物

申請が多い品目:廃プラ・紙くず・木くず・がれき類(建設現場排出)

お問合せから許可取得までの流れ

  • お問合せ

    相談フォームからお問い合わせください。

  • ヒアリング・要件確認

    事務所へのご来所や電話・メール・オンラインで現在の状況やご希望をお伺いします。

  • ご提案・見積もり

    プランのご提案とお見積もりをいたします。

  • ご契約・ご入金

    契約後に全額または一部のご入金をお願いしております。

  • JWセンター講習会受講(お客様)

    申請者がJWセンターの講習会を受講・修了する必要があります。
    修了証到着後に申請手続きを開始いたします。

  • 書類作成・申請

    許可要件をひとつ一つ確認し、必要書類の取得から申請書類の作成・提出までを行います。

  • 許可証受領・報告

    申請後、およそ3〜4ヶ月で発行されます。
    報告後に次回更新のスケジュールのご案内もします。

よくあるご質問

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