ソラノイロ行政書士事務所

千葉の許認可申請|建設業許可・廃棄物収集運搬・農地転用

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Secondhand Goods Dealer

リサイクル・フリマ・ネット販売

古物商許可をスムーズに取得

ネットオークションや店舗での継続販売の許可
申請代行で最短取得をサポートします

古物商許可

こんな疑問で手が止まっていませんか?

  • フリマアプリで副業したいけど
    許可が必要なの?

  • リサイクルショップの開業
    何から始めればいい?

  • 必要書類が多くて
    準備が大変

  • ネット販売の場合は
    手続きが違うの?

  • 法人設立と同時に
    許可を取得したい

  • 賃貸物件で営業する場合に
    必要なものって?

古物商許可が必要なビジネスとは

古物(中古品)を業として売買・交換、または委託を受けて売買・交換するためには、古物営業法に基づき都道府県公安委員会から受ける必要があります。

「古物」とは、①一度使用された物品、②新品未使用であっても転売目的で取引された物品、③これらに手入れをしたもの、を指します。中古の家電・古着・古本・中古車・中古ブランド品・中古ゲームソフト・金券などが該当します。

重要なのは「業として」行う場合に許可が必要という点です。営利目的で継続的に行う場合は、メルカリ・ヤフオク・Amazon・楽天などのプラットフォームを問わず許可が必要です。個人のお小遣い稼ぎ程度であっても、継続的・反復的に行えば「業」と判断される可能性があります。

※ 古物商許可は更新制度がありません。
  一度取得すれば、廃業・取消しがない限り永続的に有効です(変更があれば変更届が必要)。

ネット販売(フリマ・ECサイトでの中古品販売)にも許可が必要

メルカリ

メルカリshops

ヤフオク!

Amazonマーケットプレイス

楽天

Ebay

自社ECサイト

古物の13品目区分

古物営業法施行規則に基づき、古物は以下の13品目に区分されます。
申請時に「主として取り扱う品目(1つ)」と「営業所で取り扱う品目(複数可)」を選択します。

  • 美術品類

    絵画・彫刻・工芸品など

  • 衣類

    古着・和服・洋服など

  • 時計・宝飾品類

    時計・宝石・アクセサリーなど

  • 自動車

    自動車・自動車部品など

  • 自動二輪車・
    原動機付自転車

    バイク・原付・部品など

  • 自転車類

    自転車・部品など

  • 写真機類

    カメラ・レンズ・双眼鏡など

  • 事務機器類

    PC・スマホ・プリンターなど

  • 機械工具類

    工具・農機具・家電など

  • 道具類

    家具・ゲーム・楽器など

  • 皮革・ゴム製品類

    バッグ・靴・ベルトなど

  • 書籍

    古本・雑誌・漫画など

  • 金券類

    商品券・切手・株主優待券など

古物商許可の主要要件

古物営業法第4条に定められた欠格事由に該当しないことが大前提です。要件を確認してからご申請ください。

  • 01

    欠格事項に非該当

    申請者・法人役員・管理者が古物営業法第4条の欠格事由に該当しないこと

  • 02

    営業所の確保

    古物を扱う営業所(店舗・自宅・事務所等)を確保していること
    自宅兼用も可

  • 03

    管理者の選任

    各営業所に「古物商管理者」を選任すること
    個人事業主は本人が兼任可能

  • 04

    標識の提示

    許可取得後に営業所の公衆の見やすい場所に国家公安委員会規則で定める標識を掲示すること

欠格事項(古物営業法第4条)

以下のいずれかに該当する場合は許可を受けることができません。申請前に必ずご確認ください。

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

  • 拘禁刑以上の刑、又は古物営業法第31条に規定する罪若しくは刑法第235条、第247条、第254条若しくは第256条第2項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者

  • 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの

  • 住居の定まらない者

  • 古物営業法第24条第1項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者

  • 古物営業法第24条第1項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの

  • 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

  • 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者

  • 営業所(営業所がない場合は住所又は居所)又は古物市場ごとに第13条第1項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者

古物商営業に関する様々な手続きを代行します

  • 新規許可申請(個人)

    欠格事由の確認・必要書類収集・申請書作成・管轄公安委員会への提出代行まで一括対応
    自宅営業所・ネット販売URLの届出にも対応します

    行政書士報酬額
    55,000円(税込)〜

  • 新規許可申請(法人)

    役員全員の書類収集・法人登記謄本の取得・申請書作成・提出まで代行
    法人設立と同時申請にも対応します

    行政書士報酬額
    66,000円(税込)〜

  • 変更届出・書換申請

    氏名・住所・営業所・管理者・取扱品目・URLの変更があった際の届出を代行
    変更前3日前までに届出が必要な場合もあるため早めのご相談を推奨します

    行政書士報酬額
    16,500円(税込)〜

  • 営業所の追加・廃止

    店舗拡大による営業所追加や閉店に伴う廃止届を迅速に代行します
    営業所ごとに管理者の選任と標識掲示が必要です

    行政書士報酬額
    16,500円(税込)〜

※別途法定手数料が必要です。

お問合せから許可取得までの流れ

  • お問合せ

    相談フォームからお問い合わせください

  • ヒアリング・要件確認

    事務所へのご来所や電話・メール・オンラインで扱いたい古物の品目・販売方法(店舗/ネット)・営業所の状況をヒアリングして欠格事由の有無などを確認いたします

  • ご提案・見積もり

    プランのご提案とお見積もりをいたします

  • ご契約・ご入金

    契約後に全額または一部のご入金をお願いしております

  • 書類作成・申請

    住民票・身分証明書・登記されていないことの証明書等の収集をサポートし、申請書類一式を正確に作成
    営業所の見取り図・写真撮影の方法もご案内します

  • 許可証受領・完了報告

    許可証受領後にご報告と併せて今後の更新・変更届についてご説明します

よくあるご質問

古物商許可
まず要件を満たしているかから確認しましょう

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